知らなきゃ損!サラリーマンも確定申告をするとお得に!?医療費控除をわかりやすく解説します!

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医療費控除とは、1年間に10万円以上の医療費を支払った場合に受けられる控除♪
扶養している家族がいる場合は、扶養家族の医療費も控除の対象★

 

この記事では、医療費控除とはどのようなしくみなのか?
また、いつ、どのように手続きをすれば良いのか?
初めて医療費控除を申請する方に向けて、わかりやすく解説していきます。

 

医療費控除のしくみとは?

医療費控除とは、多くの医療費を支払った場合に、その年の所得税が軽減される制度です。
所得税を計算する際に課税対象となる所得から一定の額を控除することができ、課税所得が少なくなるので、その分税金が安くなります。

 

扶養家族の医療費の年間合計が10万円を超えると医療費控除が受けられる

申告する方や扶養親族のために、1/1~12/31の間に支払った医療費の合計が10万円以上ある場合は、次のとおり計算した金額を医療費控除として、所得金額から差し引くことができます。

医療費控除額(上限200万円)
=[1年間の医療費の合計額]-[保険金などの補てん金額]-10万円(※)
(※)総所得金額200万円未満の人はその5%

保険金などの補てん金額は、医療保険や健康保険などから支給されたお金の金額です。
医療保険の入院給付金・手術給付金、健康保険の高額療養費や出産育児一時金などがあてはまります。
このような補てん金を受け取った場合は、その金額を支払った医療費から差し引きます。

 

医療費控除の対象になるものと対象にならないもの

1. 医療費控除の対象になるもの
・病院や歯科医院での治療費
・治療のために購入した薬の代金(市販薬でもOK)
・病院まで往復の交通費(主に電車やバスなどの公共交通機関を利用したもの)
・けがや病気の治療のためのマッサージ、はり、お灸などの費用
・入院や自宅療養をしている病人の付添を頼んだ場合の付添料
・助産師が分娩の介助をした場合の介助費用
・介護保険制度にもとづいて受けた一定の介護サービスの自己負担額 など

2. 医療費控除の対象にならないもの
・ビタミン剤など健康増進や病気予防のための医薬品代
・美容のための歯列矯正等
・疲れを癒したり、体調を整えたりといった治療に直接関係ない施術費用
・疾病の発見がなかった場合の人間ドックや健康診断費用
・本人や家族の都合による差額ベッド代
・自家用車で通院した場合のガソリン代、駐車場代
・タクシー代(緊急性がある場合や公共交通機関が利用できない場合を除く)
・出産のための里帰り費用
・治療に直接必要のない近視や遠視のための眼鏡や補聴器等の購入費用
・未払いの医療費
・医師・看護師への謝礼 など

 

医療費控除を受けるためにどのような手続きが必要?

医療費控除を申請するための特別申請書はなく、「確定申告書」と「医療費の明細書」の2つを作成して税務署に提出だけで申請できます。
また、2017年分の医療費から、確定申告書に医療費の領収書を添付する必要がなくなりました。
その代わりに医療費の明細書を作成する必要がありますので、税務署で確定申告書と医療費の明細書を作成する際には、領収書を持参しましょう。
また、国税庁のホームページ上の「確定申告書等作成コーナー」で確定申告書等を作成すれば、書類での提出やe-Tax(電子申告)を利用して申告することができます。
なお、e-Taxを利用して申告する場合は事前の準備が必要です。
インターネットで作成した確定申告書等のデータ内容は保存も可能のため、日頃から確定申告に備えることができます。
一度にまとめてしないですむように手続きの負担は減らしておくと良いでしょう。
なお、医療費控除の明細書の記入内容を確認するために、税務署から医療費の領収書の提出、または提示を求められる場合があります。
そのため、領収書は、確定申告期限の翌日から5年間は自宅等で大切に保存しておきましょう。

 

医療費控除のための確定申告の申請書類の作成手順

1,医療費をまとめる

まず、1年間にかかった医療費を人別・病気やけがの治療別にまとめます。
受け取った保険金等がある場合は、その際に保険金等の額も記入しておきます。
健康保険から通知される医療費通知がある場合は、それを活用できます。

2,医療費控除の明細書を作成する

確定申告で医療費控除を申請するには、以下のような医療費控除の明細書を作成します。
基本的には、(1)でまとめた数字を記入して、申請書の手引きにしたがって医療費控除額を計算します。
医療費通知がある場合は、「1 医療費通知に関する事項」の欄にその内容を記入することで、個別の明細の記入を省略できます。

3,確定申告書A(第一表、第二表)を作成する

確定申告書にはAとBという2種類がありますが、一般の会社員等が医療費控除のみを申請する場合は確定申告書Aを提出します。
源泉徴収票の数字や(2)で計算した医療費控除額を転記しながら、課税額や還付額を計算していきます。

 

確定申告の時期

確定申告は、1月1日から12月31日までの間の所得と税金を計算して、翌年の2月16日から3月15日の間に申告書類を提出することになっています。
ただし、通常は確定申告をする必要のない一般の会社員等が医療費控除のみを行う場合は、還付申告という申告になり3月15日を過ぎても申請することができます。
還付申告の期間は、医療費控除を申請したい年の翌年の1月1日から5年間です。

 

医療費控除は5年前までさかのぼって確定申告することができる

上記の通り、還付申告は医療費控除を申請したい年の翌年の1月1日から5年間可能なので、2021年の還付申告は2027年までできますし、例えば2017年に多額の医療費がかかったのに忙しくて翌年の申告を忘れていたという場合も、2022年12月31日まで申告できるので大丈夫です♪

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このように、医療費控除は、高額な医療費の出費があったときに税金が軽減されるありがたい制度です。
そのためには、確定申告書類を作成するという手間がかかってしまいますが、おそらく一度経験してしまえば、次回からは比較的すんなりと申請ができるようになるはずです。
ご自身や扶養しているご家族に、10万円を超える医療費の支払いがあった場合は、「面倒そうだから」とか「難しそうだから」などと思わずに、ぜひ積極的に活用してみてください★

 

次回は、障がい者支援施設についてお伝えします!
お楽しみに★


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