介護職員が気になる手当NO.1の「処遇改善手当」の仕組みを解説します!

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低賃金のイメージがある介護職の処遇を改善するために、国が創設した制度で、処遇改善加算を取っている事業所が、介護職員に支払う手当!

介護職員処遇改善手当について、厚生労働省等の行政のホームページにも説明はありますが、制度自体が複雑なうえ変更も度々あり、なかなか読み解きづらい面があります。
ここでは、あくまで受け取る側の介護職員から見た場合のお金の流れや支給の方法に絞って、わかりやすく解説したいと思います。

 

 

そもそも処遇改善手当ってなに?

介護職員としてある程度勤められている方であれば聞きなじみがあると思いますが、他業種から介護業界に入られた方は聞きなれない言葉だとおもいます。
処遇改善手当とは、読んで字のごとく、 介護職員の処遇を改善するために支払われる手当です。
( 会社によっては処遇改善手当の呼び名が変わることがあります )

この手当が出来た背景には、高齢社会で今後ますますニーズが高まる介護職に、給料が低いというイメージが以前より根強くあり、人材を集めることが困難な状況があります。

しかし、これからの日本を支えていくためには必要不可欠な仕事です。
どうにかして処遇を改善しなければいけない!と考えた国がこの制度を作りました。
国は、現在の処遇改善加算Ⅰを取得している事業所で、毎月3万7千円の上乗せ支給を目標としています。

つまり、【必要不可欠な介護職員の収入をもっと増やして人手不足を解消しよう!】という目的で、給料上乗せ分の手当として国が創設した制度です。

 

 

お金は会社が出す?

支給自体は会社が行いますが、元をたどれば利用者さんや国等が支出しています。
デイサービスやヘルパー、特養などの介護保険サービスにそれぞれ一定の率が定められており、各事業所での利用者一人当たりの売り上げに対して、その率を掛け算した額が「 処遇改善加算 」というものになります。

処遇改善加算にはⅠ~Ⅲまであり、Ⅰが一番高い率となっています。

ただし、この介護職員処遇改善加算はどの事業所でも受けることができるわけではなく、指定基準を満たし、介護職員の処遇改善のための取り組みを図っている事業所であり、それを届け出て認められた上で受けることができる加算です。
( そのため、もともと加算を貰えるような届出をしていない場合は、処遇改善手当が支給されることはありませんので、注意が必要です。)

こうして、すべての利用者分の処遇改善加算を合計した額が処遇改善手当のもととなるお金となるのです。

処遇改善加算 = 会社に入るお金
処遇改善手当 = 介護職員に支給されるお金

 

 

介護職員なのにもらってない!?

前述の通り、介護職員として働いていたとしても、その施設自体が支給要件を満たしていなかったり、要件を満たしていた場合でも、支給するための届出を市区町村に届け出ていなかったりする場合は、その会社では処遇改善加算としての収入がないので、処遇改善手当の支給はありません。

また、処遇改善加算の大前提として、「 処遇改善加算として会社に入ってきたお金は、“全額” 介護職員に支払わなければならない 」というルールがあります。

しかしながら、あくまで “全額介護職員に還元する” という意味で「 均等に支給しなければならない 」、「 介護職員全員に支給しなければならない 」というようなルールはありません。

職員によって金額に差をつけることや、特定の職員には1円も支給しないということにしても制度上は問題ありません。

転職の際に処遇改善手当が気になる場合は、事前に処遇改善加算を取っているか、また処遇改善手当は誰にどのように支給されているかを調べたり面接で聞いてみたりすることをオススメします。

 

 

毎月もらえる?それともボーナス?

支給方法に決まりはありません。
会社の方針により、ボーナスや他の手当てとして支給したり、定期昇給に当てたりすることも可能です。

また、年2回のボーナスに上乗せして支払う事業所もあれば、規定のボーナスや毎月の給与とは別に一時金として支給する事業所もあるようです。
処遇改善手当の目的が、介護職員の処遇を改善するところにあるので、収入が増えるという目的を達成することさえできれば、その方法は各会社の考え方に任せられています。

 

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介護職員処遇改善加算は、介護職員全般を対象とした制度です。
この制度が導入されてから介護業界の給料事情や職場環境は大きく改善され、介護人材の確保や定着にも良い影響を与えています。

介護業界の処遇改善は、今後さらに行われていくことが予想できるので、これから介護職に挑戦してみたい方、働きやすい職場を探している方、好待遇の求人を探している方は介護求人に目を通してみましょう★


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