介護職員の処遇改善を目的として、最低配置人数×9000円が事業所に支給される交付金!
個々の支給額は各事業所の配分ルールによって異なる!
2021年12月に介護職員の処遇改善を目的とした賃上げ施策が正式決定し、2022年2月から1人あたり月額9000円ほどの交付金が支給されることになりました。
2022年2月~9月までは全額国費の交付金で支給され、10月以降は介護報酬に組み込まれて恒久化する予定です。
介護職の給料は、月額9000円で年収10万8000円アップになる?
1人あたり月額9000円程度とはいうものの、残念ながら、単純にその金額分の月収・年収アップが見込めるものではないようです。
例えば介護施設には、ケアマネや生活相談員、リハ職など様々な職種の人が働いていますが、支給されるのは介護業務がメインの介護職員の人数分だけです。
また、支給額の配分は事業者が決めていいルールになっているので、ほかの職種にも配分する場合、1人あたりの金額は少なくなります。
加えて、支給額は最低人員配置基準をもとに計算されるので、基準より多く職員を配置している施設の場合は、1人あたりの金額が少なくなります。
このように、所属する事業所の配分ルールや配置人数などが、個々の支給額に影響します。
とはいえ、職員の賃金アップ以外に使用できないルールもあるので、インパクトの大小はあっても、給料UPにつながることは間違いないでしょう★
対象になる介護職は?
「介護職員処遇改善加算」のⅠ~Ⅲを算定する事業所に勤める介護職員が対象です。
そもそもこの加算の対象になっていない、居宅介護支援や地域包括支援センター、訪問看護、訪問リハ、福祉用具貸与などのサービス種別は対象外になります。
2020年の調査によると、現在ほとんどのサービス種別において、介護職員処遇改善加算Ⅰ~Ⅲを算定している事業所は9割を超えています。
そのため多くの事業所が今回の月額9000円アップの対象になりますが、一部算定していない事業所もあるので、就職先や転職先を検討する際には、介護職員処遇改善加算を取得しているかどうかも確認してみましょう。
補助金給付の条件は?
介護事業所が賃金引き上げのための補助金を受け取るには、2022年2月・3月からの賃金引き上げを行っていることが条件であり、賃金改善額を記載した計画書を都道府県に提出することが求められます。
今回の補助金は、
・処遇改善加算Ⅰ~Ⅲのいずれかを取得していること
・2022年2月・3月から賃金引き上げを行っていること
・補助額の3分の2以上は基本給や毎月決まって支払われる手当のアップに使われること
のすべてに当てはまる介護事業所が対象となります。
補助金の対象期間は2022年2月~9月。
4月から受付が開始となり、6月から補助金交付がスタートする予定です。
処遇改善について
詳しく知りたい方はコチラ!
国を挙げて取り組んでいる介護職の処遇改善の一つである今回の交付金。
1回の改善は小さく感じるかもしれませんが、これからも継続的に取り組まれることになるであろう介護職員の処遇改善ですので、転職活動の際には、転職先の事業所が対象となっているか、処遇改善はどのような形で行われているかを確認してみるのもいいでしょう♪
次回は、介護職の接遇マナーの基本についてお伝えします!
お楽しみに★