【過去最高の引き上げ】最低賃金の更改|2022年10月~

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2022年は31円という過去最大の上げ幅!
基本給に上乗せする形で支払われる資格手当などは最低賃金に含まれますが、ボーナスや時間外手当などは最低賃金に含まれません。

 

最低賃金という名称は聞いたことがあっても、具体的に何を指す?
時給だけで正社員/月給には関係しない?
など、気になる方も多いのではないでしょうか。

 

◆最低賃金とは?

最低賃金とは、雇い主が労働者に対して最低限支払わなければならない賃金額です。
最低賃金法という法律で決められています。
月給制・年俸制・時給制・歩合制など給料の支払い形態や、正社員・パート・アルバイトなど雇用形態に関わらず、1時間あたりに換算した賃金額は最低賃金を下回ってはいけません。

 

◆2022年10月から引き上げられた全国地域別・都道府県別の最低賃金一覧

毎年、最低賃金に関する話し合いが労働者側と経営者側で行われており、上がり幅の目安が決まります。
2020年はコロナ禍の影響が大きく雇用維持を優先したため、地域別の全国平均(901円→902円)で1円しか上がりませんでした。
2021年は28円の引き上げ目安が提示され、全国平均が930円に上昇。
10月より緊急事態宣言が明けた事で、少しずつ経済活動の再開も進みました。
2022年は過去最大の31円の引き上げとなりました。

全国加重平均額  930円 → 961円
北海道 889円 → 920円
青森県 822円 → 853円
岩手県 821円 → 854円
宮城県 853円 → 883円
秋田県 822円 → 853円
山形県 822円 → 854円
福島県 828円 → 858円
茨城県 879円 → 911円
栃木県 882円 → 913円
群馬県 865円 → 895円
埼玉県 956円 → 987円
千葉県 953円 → 984円
東京都 1,041円 → 1,072円
神奈川県1,040円 → 1,071円
新潟県 859円 → 890円
富山県 877円 → 908円
石川県 861円 → 891円
福井県 858円 → 888円
山梨県 866円 → 898円
長野県 877円 → 908円
岐阜県 880円 → 910円
静岡県 913円 → 944円
愛知県 955円 → 986円
三重県 902円 → 933円
滋賀県 896円 → 927円
京都府 937円 → 968円
大阪府 992円 → 1,023円
兵庫県 928円 → 960円
奈良県 866円 → 896円
和歌山県859円 → 889円
鳥取県 821円 → 854円
島根県 824円 → 857円
岡山県 862円 → 892円
広島県 899円 → 930円
山口県 857円 → 888円
徳島県 824円 → 855円
香川県 848円 → 878円
愛媛県 821円 → 853円
高知県 820円 → 853円
福岡県 870円 → 900円
佐賀県 821円 → 853円
長崎県 821円 → 853円
熊本県 821円 → 853円
大分県 822円 → 854円
宮崎県 821円 → 853円
鹿児島県821円 → 853円
沖縄県 820円 → 853円

 

◆最低賃金の対象となる賃金

最低賃金の対象となる賃金は、毎月支払われる基本的な賃金です。
そのため、基本給に上乗せする形で支払われる資格手当などは最低賃金に含まれますが、ボーナスや時間外手当などは最低賃金に含まれません。

◇最低賃金に含まれるもの
・職務手当
・資格手当
・処遇改善手当(毎月支払われるもの)

◇最低賃金に含まれないもの
・通勤手当
・ボーナス(賞与)
・時間外手当(残業代)
・深夜割増賃金
・家族手当

参照:厚生労働省ホームページ 最低賃金の対象となる賃金

 

◆最低賃金以上かどうかの計算方法|正社員・月給の場合

最低賃金というと、どうしても「最低時給」をイメージする事が多く、「正社員には関係ない話なのでは?」と思う方もいるのではないでしょうか。
最低賃金はバイトやパートの話だけではなく、当然正社員にも適用されます。
厚生労働省で公開している月給の最低賃金計算方法・計算式は以下の通りです。

月給÷1か月平均所定労働時間≧最低賃金額(時間額)

<厚生労働省HPで紹介している月給の最低賃金を計算する例>
労働時間/日:8時間
年間労働日数:250日
○○県の最低賃金:時給850円
基本給:12万
職務手当:3万
通勤手当:5千円
時間外手当:3万5千円
合計:19万

上記の事例で計算すると
(1)まずは最低賃金の対象とならない賃金を除き計算します。
除外される賃金は通勤手当、時間外手当。(職務手当は除外されない)
19万円-(5千円+3万5千円)=15万円

(2)ここに最低賃金を考慮に入れて計算します。
(15万円×12か月)÷(250日×8時間)=900円>850円
180万円÷2,000時間=900円となり、最低賃金である時給850円を超えているため、最低賃金以上という計算式になります。

※参照 厚生労働省|最低賃金額以上かどうかを確認する方法

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◆介護職の最低賃金は他職種より低い?

厚生労働省で発表されている最低賃金は全ての職種に適応されるため、介護職や介護の仕事でも同様の金額になります。
賃金が安いと言わる事もある介護職ですが、求人広告を確認する際は最低賃金以上の賃金なのか確認を忘れずにしたいですね。

 

次回は「改正職業安定法」についてです!
お楽しみに★


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