【男女雇用機会均等法】 年齢・性別を限定した求人票はNG!医療・福祉業界における “例外”も解説

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男女雇用機会均等法では、募集や採用、配置や昇進、教育訓練や福利厚生などさまざまな面において、年齢・性別による差別を禁止
介護業界は例外として、「同性介助による男性(女性)限定の募集」が認められている

 

 

多くの採用担当者は求人募集をする際に年齢・性別制限してはいけないと知っているけど、「本当は女性を希望したい」「男性が少ない職場だから男性スタッフを雇用したい」「職場の年齢構成を考えると若手だけを採用したい」という方もいらっしゃるでしょう。

では本当に年齢・性別限定の求人は出せないのでしょうか。

 

男女雇用機会均等法とは?

男女雇用機会均等法とは、職場における性別による差別を禁止し、男女とも平等に扱うことを定めた法律です。

募集や採用、昇進などの面での男女の平等を定めているほか、セクシャルハラスメント防止のために事業主に対して雇用の管理を義務づけているのです。

女性が差別を受けず、家庭と仕事を両立できるようにすることも目的の一つです。

1986年の施行当初、各種差別の禁止項目は努力義務でしたが、1999年の改正により禁止規定となりました。

2007年の改正では、出産・育児などによる不利益取扱が禁止され、これまで規制されていなかった男性に対する差別やセクシャルハラスメントの禁止が規定されました。

2017年の改正では、マタニティハラスメントに対する防止措置を講じることが事業主の義務にもなったのです。

さらには2020年6月のパワハラ防止法と合わせて、セクシャルハラスメント防止強化についても改正される運びになりました。

男女雇用機会均等法は、女性のキャリア構築などに大きく貢献するとともに、昨今の労働人口不足の解消にも一役を担っています。

 

基本的に年齢、性別は限定できない

男女雇用機会均等法では、募集や採用、配置や昇進、教育訓練や福利厚生などさまざまな面において、年齢・性別による差別を禁止しています。

詳しくは↓厚生労働省ホームページ(※雇用における男女の均等な機会と待遇の確保のために)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyoukintou/danjokintou/index.html

 

法律で認められる性別制限の例外

「ポジティブ・アクション」

社内の女性の人数が少なく、女性のみで支店を立ち上げるなど「ポジティブ・アクション」と呼ばれる男女間の差を解消するための取り組みは、この法律の差別に該当しません。

「適用外職種」

業務の遂行上、一方の性でなければならない職務(女優やモデルなどの芸術・芸能の分野において男女のいずれかのみに従事させることが必要である職務、守衛・警備員等のうち防犯上の理由からら男性に従事させることが必要である職務、宗教上・風紀上・スポーツにおける競技の性質上、その他の業務の性質上、男女のいずれかのみに従事させる必要がある職務)の場合、性別制限が認められることがあります。

そうした職務は適用外職種とも呼ばれています。

 

医療・介護業界における性別制限が可能な例外とは?

男女雇用機会均等法の例外の中でも介護業界でよく聞かれるのが、「同性介助による男性(女性)限定の募集」です。

ご利用者様が排泄や入浴などで、同性の介助者を好まれる場合も少なくありません。

その場合は上記の「適用外職種」に該当するため、性別制限の募集が可能となります。

 

まとめ

今回は求人における性別制限の禁止事項や注意事項などについて解説しました。

性差別に該当する求人は原則禁止ですが、一部で例外もあります。

事業者は募集・採用する際に法律に違反していないか注意して求人活動を行いましょう。

 


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