介護施設の”人員配置基準”とは?「3対1」の意味、常勤換算法について徹底解説

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福祉・介護業界では、国が定めた「人員配置基準」があります。
介護施設は、必ずこの基準に沿った人員配置を行わなければなりません。
当記事では、人員配置基準の3対1、常勤換算法などについて詳しく解説します。

 

ポイント >>>

介護施設の人員配置基準とは、入居者に対して配置すべき職員の人数を定めたもの
多くの施設の介護職員(または看護師)の人員配置基準は「3:1」

 

 目 次 >>>
◇人員配置基準とは

◇各施設の人員配置基準

◇常勤換算とは

◇人員配置基準を違反すると・・・

◇介護職員の人員配置基準は「4:1」へ?

 

人員配置基準とは

介護施設の人員配置基準とは、入居者に対して配置すべき職員の人数を定めたものです。
多くの施設の介護職員(または看護師)の人員配置基準は「3:1」の比率になっています。
つまり入居者3人に対し、最低1人の常勤の介護職員(または看護師)を配置する必要があることを意味します。
介護施設が適正なケアを提供するためには、一定数以上の人員確保が必要です。
人員配置基準に沿った十分な人員確保によって、想定外のトラブルを防ぎ、万が一事故などが発生しても早期発見と迅速な対処ができるように体制を整えておくことが求められているのです。

 

各施設の人員配置基準

介護施設ごとに人員配置基準の規定が異なっており、規定人数は以下の通りです。

介護療養型医療施設

・入居者6人につき1人以上

介護付き有料老人ホーム

・入居者30人以下の場合は1人以上(常勤スタッフ)
・50人増えるごとに1人追加

デイサービス

・人員配置基準(基本)は1人以上
・利用定員が10名以下は介護職or看護師が1人以上
・利用定員が10名以上は介護職が1人以上

グループホーム

・入居者3人につき1人以上

訪問介護

・常勤の介護職員を2.5人以上
(介護福祉士・実務者研修・初任者研修等を終了している職員に限る)

特別養護老人ホーム

・看護師:介護職の比率が3:1になるよう配置する

介護施設の運営には人材が欠かせません。
人材が少なければ介護サービスの品質が下がりやすくなり、ミスや事故にも繋がります。
また厚生労働省では介護サービスの品質低下を防ぐために、入居者2.5人に対して介護職1人で人員配置をした施設には介護料金の上乗せ徴収ができます
人員配置を手厚くすることで、施設の円滑な運営やスタッフの連携がスムーズになります。

 

常勤換算とは

常勤換算とは事業所で働く人の平均人数です。
介護施設は夜勤やパートなど、さまざまな形態の働き方があるため、働く人の正確な人数を算出する際に、常勤1人あたりの仕事量に換算する必要があります。
つまり、常勤換算によって求められた数字は、すべての職員の労働時間を「常勤の職員が何人働いているか」に換算した人数といえます。
常勤換算の計算方法は、1カ月(4週間)の稼働時間をもとに、常勤・非常勤職員の勤務時間をすべて足し、常勤職員が働いたとして何人になるかを計算します。

「1か月間の稼働時間数」÷「常勤の1か月間の勤務時間数」=常勤換算人数

 

人員配置基準を違反すると・・・

人員基準を違反すると、不正行為とみなされ「指定取消」「営業停止」「新規受け入れ停止」など、行政処分が科せられます。
介護事業所が指定取り消しなどの処分を受けると、少なくとも5年~10年は介護事業を行うことはできません。
万が一、今働いている職場の常勤換算数や人員配置基準を確認してみたら「人員基準を満たせていない」という方は、早めに退職し転職することをおすすめします。
人員基準を下回っているのにもかかわらず、事業を続けている場合、「介護報酬の不正請求」「虚偽報告・申請」「法令違反」などをしている可能性が高いといえます。
指定取消などの行政処分を受けた場合、利用者にも不利益を与えるだけでなく、働いている職員の働き口も失ってしまうことになります。
そうならないためにも、しっかりとリサーチをしたうえで職場を探すことが大切です。
しかし、転職をするにしても働きながら次の職場を探すのは大変ですよね。
ただでさえ体力のいる仕事のうえ、スキマ時間に求人探しや気になる求人の事業所をリサーチするなど、転職をするとなると、やることが増えてしまいます。
「仕事しながら転職活動なんて無理」と思っている方もいるでしょう。
そんな方におすすめしたいのが「転職エージェントを利用する」という方法です。
医療・介護キャリアサーチ奈良/大阪では、専任のアドバイザーが、希望条件のヒアリングからあなたに合った求人探し、履歴書の添削、見学の手配まで、手厚く転職をサポートします。
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介護職員の人員配置基準は「4:1」へ?

現在、厚生労働省は、2040年に必要となる介護職員数を約280万人と試算しており、それまでに約69万人増員を目指すと発表しています。
人員の確保と業務の効率化は急務となっていることに加えて、現状の人手不足も深刻です。
厚生労働省は対策として、介護ロボットや見守りセンサーなどのICT(情報通信技術)の活用を条件に、人員配置基準を緩和する実証事業を行う方針を示しました。
対象となるのは、特別養護老人ホームや有料老人ホームなどです。
2022年4月から開始され、2022年度内に業務の効率化や職員の負担に関するデータなどがまとめられる予定となっています。
また、それに先立ち、2021年度の介護報酬改定で、ICTを活用した事業所や施設という条件を満たしている場合には、「夜勤スタッフの配置基準緩和」が行われることになりました。
夜勤の職員がインカムなどのICTを使用して、かつ入所者の100%に見守り機器を導入した場合、「夜勤スタッフを1名分多く配置」という条件が「0.6名分多く配置」へと緩和されました。
ICTの活用によって、ケアの質の確保と職員の負担の軽減を実現できるとの判断が、この緩和の根底にあります。

 

次回は「外出を支援するガイドヘルパー」についてお伝えします。
お楽しみに★


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