お金に関する基礎知識
コラム
病気休業中に被保険者とその家族の生活を保障するために設けられた制度で、被保険者が病気やケガのために会社を休み、事業主から十分な報酬が受けられない場合に、公的医療保険からお金が支給されます。
同一傷病につき支給開始した日から最長1年6ヶ月間、1日あたり標準報酬日額の約3分の2相当額が支給されます。
LINEのお友達登録で
色んな情報をお届け!▶▶▶
<傷病手当金が支給される条件>
- 公的医療保険(健康保険・国民健康保険・船員保険・各種共済組合等)に加入していること健康保険加入期間が1年未満でも、在籍中であれば申請・受給が可能です。
- 業務外の事由による病気やケガの療養中のための休業であること
- 休業した期間について給与の支払いがないこと
- 連続する3日間を含み4日以上仕事に就けないこと