安心して働くために労務知識を習得しよう!!~傷病手当金編~

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◎ 傷病手当金の支給を受けながら休職して復帰したが、再度同一傷病にて休職することになった場合…傷病手当金を申請することができます!!!!

傷病手当金の支給を受けながら休職していたが回復し、復帰したものの、再度同一傷病(再発)にて休職することとなった場合でも、傷病手当金を申請することができます。

支給期間は最長で1年6ヶ月ですが、1年6ヶ月分支給されるということではありません。

1年6ヶ月の間に復帰していて傷病手当金を支給されていない期間も、1年6ヶ月に算入されます。

期間

◎ 傷病手当金を受給しながら休職していたが、退職することになった場合も…条件を満たせば、退職後も引き続き傷病手当金の支給を受けられます!!

為には、下記の条件を満たしている必要があります。

  • 健康保険の資格喪失の前日(退職日等)まで被保険者期間が継続して1年以上あること

→健康保険の加入期間が1年未満であっても、以前の勤め先から当法人に入職する間に1日も空きが無く同じ健康保険に加入していれば、加入期間にカウントすることができます。

だから転職する時は、前の職場と次の職場の在籍が一日も空けないか、国民健康保険に加入しておくことをお勧めします。

  • 健康保険の資格喪失の前日(退職日等)に、現に傷病手当金を受けているか、受けられる状態であること

引き継ぎ等のために退職日に会社を訪れ、「出勤」していた事になってしまうと給付条件を満たしていないことになります。

勤怠の取り扱いは会社と相談しましょう。

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★退職後の健康保険の加入先が任意継続や国民健康保険であっても、継続して受給することができます。

しかし任意継続被保険者である期間中に発生した病気・ケガについては、支給されません。

手続きとしては、申請期間のうち法人に在籍していた期間については、通常通りの手続きを行います。

(申請書の「事業主記入用」に、在籍期間中の出勤状況や給与について記入)
申請期間が退職後の日付である場合は、手続きはご自身でしなければなりません。

加入している健康保険に問い合わせてください。


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